「自主管理と連帯の会」(Auser)の意義憲章
Auserは、社会的公正さ、ジェンダーの尊重と役立て、諸権利の保護、機会と共有財産の発展の諸原則に依拠した、人々とそれらのつながりを役立てを目指した「プロジェクトの会(アーソシエーション)」である。
Auserは、次の意義・目的を決意する。
1.特に高齢者や世代間に関して、ボランティア、社会促進活動、成人教育、国際連帯を発展させる。
2.人々を支え、生活とつながりの質を改善し、それを連帯行使に向ける。
3.人々のまだ余力もあり、認識や活動の能力を守り、発展させる。
4.公的制度と協力して、家族の責任に支えられて近隣の(よき隣人)の、地域の連帯ネットワークやサービス構造を推進する。
5.地元のコミュニティーの生活やサービスのために、共有する文化的・環境的な財産の保護、役立て、
広がりのために、すべての人々の諸権利を守り、さらなる発展のために人々の責任ある参加を支持して、積極的な市民活動を推進する。
6.開かれた、多元的で含みがある連帯した現実として、地元のコミュニティーを強固にし、革新する。
「サービス自主管理と連帯の会」(Auser)−(社会的活用の非営利組織,ONLUS)の新しい規約
2009年6月25−26日(ローマ)で開催され、全国会議で承認された。
第1章 全般的規定
第1条 決定
「サービスの自主管理と連帯の会」・Auser(社会的活用の非営利組織)は、CGIL(イタリア労働総同盟)とSPI(イタリア年金者組合)・CGILのイニシャティブで、2000年の法、第383号を基礎に、社会推進の登録名簿に非営利目的の会として設立された。(以下略)
「会」(以下「会」とする)は、特徴的で独特な痕跡を作り、こうした目的で、まさしくそのそれぞれのコミュニケーションと外部の明示でつながれた「社会的活用の非営利組織」(略してONLUS)の資格を自ら名乗る。
第2条 目的と目標
1.Auserは、唯一、社会連帯の目的を追求する。こうした目的で、「Auserの意義憲章」に依拠して、ボランティア、連帯、成人教育、社会化の活動を推進し、方針化し、調整をする。
2.「会」は、制度的目的の達成のために、活動達成の中で負担した費用の返済で、自らの会員のボランティア的給付を優先的に活用する。
3.ボランティアと社会振興の計画を実現するために、「Auser・みんなの会」が、すべてのAuser組織の中での内部連帯の論理で、適切な内部執行規定で定められた様式に従って、資産の側から最も弱い人たちへの支援関係のボランティア活動を支持するよう専念することを規定して、基準法(1991年の第266号、および2000年、第383号と続く改正)の範囲内で活動する「Auser・ボランティアの会」と「Auser・みんなの会」をそれぞれ設立する。
4.Auserは、自らのアイデンティティーの本質的な部分として、レジスタンスから誕生した、イタリア共和国憲法の基本的な諸原則を公認する。
5.Auserは、国際的な合法性を支持して、また国連の代表性と権威の強化のために、そしてともに支持でき、拡大しうるグローバルな社会・経済発展の新しいモデルのスタートのためと共に、正義のなかでの平和のために活動するように責任を負う。そのうえ、Auserは、強力な社会単位を持ち、そしてこのような目的で、ヨーロッパの社会的法令の設立、ヨーロッパの統合、およびすべての人種差別主義や宗教的全体支配主義、死刑やあらゆる形態の暴力放棄に貢献して、統一連邦的テーマとして、ヨーロッパ連合の建設に責任を負う。
6.Auserは、次の第3条で定めたように、そして公共サービスとの協力関係で、自らのプロジェクト、または他者との合意を基礎に、多くの窮乏状態にいる者から始まり、年齢・種類・文化・宗教・市民権の差別もなく、人々やそれらの関係ネットワークのための活動を展開する。教育計画についても、自己組織化、自助もそれを推進し、支持する。サービスであろうと財産であろうと、権限のある要請の社会形成や共同体ネットワークの確立の過程を支持する。連帯や社会的正義を推進し、ボランティア、恒常的教育、活動的で責任ある市民権の基礎として強固で公開された共同体主義を支持する。
7.Auserは、社会的活用の非営利組織(Onlus)として、社会福祉や社会医療、医療福祉、障がい者や移民の保護、慈善、教育、職業訓練、スポーツ教育の具体的推進、芸術・歴史の財産の保護と活用(DLGS.1999年10月29日、第490号)の分野、そこには(DPR、1963年、第1409号)にある、自然・環境の保護と活用、また、市民保護、文化・.芸術の推進、社会ツーリズム、市民権の保護、協同や国際連帯の活動範囲でも活動を展開する。
8.この活動の展開の中で、Auserは、諸制度とのその刷新された関係のために、諸権利の保護、普及、発展のために、強固で開かれた新しい地域の共同体の発展のために、社会にとってのチャンスや資源として、高齢者が利用できることと、能力があることを方向づけ、活用することを特別な任務と決意する。
9.Auserは、この枠組みの中で世代間の関係を推進し、支持することを決意する。
10. 依拠するすべての諸原則を理由に、Auserは、合法性の文化を広げることを決意し、それ故に、マーフィアや他のすべての犯罪行為に対する闘争目的を追求する。
第3条.協力関係
自らの目的やその計画の実現のために、さらにはそれらとしっかりと結びついて,Auserは、国際的なレベルであろうと、全国的・州・地域レベルでも、他の諸組織や公・私の団体と協約の形にでも協力関係を確立する。基金、研究センター、文化的・科学的機関、協会、連合会、または、総同盟組織の設立を推進し、参加する。国際組織に加入する。
第4条 本部
Auserは、ローマに法定の事務所をもつ。それは州・地方レベルで結合される。
第5条 規定の由来
Auserは、現行規約、諸規定、および内部の執行規定によって統制され、現行法の遵守で行動する。
第2章 会員
第6条 加入
1.Auserは、個人の会である。会員はその適法の源泉である。
2.Auserへの加入は、現行規約の目的を共有し、その目的を実現するよう自らの活動で貢献しようとする、すべての自然人に開かれている。その加入は、秘密組織と両立ができない。
3.Auserに参加することを望む者は、加入する会を通じても、管轄地域のAuserに申請文書を提出しなければならない。
4.地域のAuserの幹部会の側から特別に何もなく、申請書の提出から30日が経過すれば、同申請書は受け入れられる。
5.加入申請は、会員が加入の際に活動するところで「会」の会長が同意しても、地域Auserの幹部会の理由決定でのみ拒否されうる。
第7条 会員の権利と義務
1.会員は、地域Auserを通じて、自らの「会」の政治的・制度的活動を展開し、Auserの各種のレベルで自らの代表者を選出する。
2.Auserの会員は、規約にかなう活動の具体的な実現の目的のために、その選り抜きの主要な関連分野に応じて、「Auser・ボランティア」、または「Auser・みんなの会」に属し、加入したすべての「会」から総合的に提供されたサービスを享受する。
3.会員は、Auserの全国幹部会によって毎年定められた方式に従い、年間会費を支払い、Auserや加入した諸組織の社会的目的の達成のために、自らの活動を可能な限り提供しなければならない。
4.会費は、死が原因で譲渡可能な移転の例外とはならず、見直しされない。
5.会員間での連帯関係や連合方式の同等な規制は効力をもつ。連帯活動の一時的参加は、明白に除外される。
6.Auserの高齢な会員は、次の権利がある。
・現行規約の第22条の第1項に従って、Auserの指導機関や保証機関、および加入組織を選出し、また同じく選出される
・次の第11条の条項に従い、規約や規定を承認する
・現行規約の目的と諸原則に一致した活動を推進し、組織する
第8条 脱退と排除
1.参加者は、年会費分の支払いがなければ会員の資格を失う。指導組織の側から、加入更新の理由拒否によって。現行規約の諸原則、または万一目的と完全に相反する会員の行動、または活動があった場合には排除によって。
2.参加者は、返却受領付きの書留郵便封筒で、地区ごとの管轄する会長に発送された通知書を介して「会」から手を引くことができる。脱退は、効力のある進行中の太陽年の終わりの日付から効力をもつ。
3.排除は、地区ごとの管轄する幹部会で決定される。
4.排除された参加者は、排除に反対して、第16条の保証委員会に訴えることができる。
5.いずれにしても「会」への所属を辞めて脱退、または排除された者は、支払われた会費を要求できないし、「会」の財産にいかなる権利もない。
第9条 統制規定
1.全国代表者会議は、会員が従うべき統制規定を構成員の絶対多数で承認する。
2.規定の解釈に関するすべての係争に対しては、全国保証委員会の宣言が必要とされなければならない。
3.統制規定は、その承認から30日以内に会員に知らさなければならない。
第3章 Auserの機関
第10条 機関の表示
1.「会」の機関は、以下のものがある。
・全国代表者会議
・全国幹部会
・全国役員会
・全国会長
・全国保証委員会
・全国監査役会
・全国査察官
第11条 全国代表者会議
1.全国代表者会議は、Auserの最高決定機関である。通常、少なくても年に一回、および4年ごとの大会の時期に、次項で定めたことを除いて開催される。
2.大会は、幹部会によって承認された適正な内部執行規則に従って、関係する代表者を選出する、加入した組織や地域・州の構造の会議を介して準備される。大会には、投票権もなく代表者でない者、引退する幹部会員はもちろんのこと、全国の保証委員会・監査役会・査察官の構成員も参加する。会議は、投票権を有する代表者の過半数の出席で有効であり、出席した代表者の過半数で次回の召集を決定する。
3.代表者会議が、選出するのは次のとおり。
・幹部会の構成員
・全国監査役会の構成員
・全国保証委員会の構成員
4.全国代表者会議は、通常、毎年、および少なくとも有権者の2/3の構成員の要請で召集される。会議は、投票権を有する代議員の過半数の出席で有効であり、出席した代表者の過半数で次回の会議を決定する。
5.全国代表者会議は、全般的な計画方針について決定する。
6.臨時的に全国代表者会議が決定するのは、次のとおり。
・「会」の規約や規定の改訂について
・次の第34条で定められたことに従い、「会」の解散、および「会」の清算残余の財産用途について
7.現行規約を改訂するには、投票権を持つ代表者の、少なくとも2/3の出席、および出席者の過半数の賛成投票が必要である。
8.代表者会議は、受領証明のある適切な、いかなる方法でも、そこには、電報・電話・FAX・Eメール・書留郵便・受領書留を含む、少なくとも会議が定められた10日前までに通知の発送で召集される。召集の通知には、日、時、会議場所、議題が示されなければならない。
9.支障がある場合、あるいは不可抗力の際に、個々の代表者は、会議に代理を出すことを、その州構造の会員に委託することができる。この際に、各代表者は、委任のみを伝える人でなければならない。
10. 会員資格が喪失した際に、代表者は、出身の州会議から選出された他の会員と代わることができる。
11 同様に、現行規約の第4章にある資格は、すべての連合構造で取り組まれる。
12 会議は、会長によって主宰され、またはその不在の際には、参加者から指名された人によって主宰される。
13 会議は、4年間の任務で続く。
第12条 全国幹部会
1.全国幹部会は、「会」の大会、および「会」の規制センターから選出され、次の任務をもつ。
・会議の決定を実行し、すべての効果で、「会」を指導する
・現行規約の執行規定を公布する
・その構成員の中で会長と、副会長一名を選出する
・役員会の数の構成について決定する
・会長の提案で、全国役員会の他の構成員を選出する
・会長の提案で、事務局長を選出する
・全国査察官を選出する
・サービスの諸機関や組織の設立を決定する
・集会や講演会を招集する
・委員会や作業部門の構成員や責任者の任命を決定する
・「会」の財産を運営する
・決算や予算、および活動報告を決定する
・会議の招集を決定する
・全国役員会が提起した活動企画について決定する
・全国会議、会長、または全国役員会の管轄として、現行規約でまだ制限されていない「会」のその他の活動に関して決定する
2.幹部会は、会議の確定に応じて数的に構成される。同時に、現行規約の第21条によって定められた条項で、選出された推進者組織の代表者も参加する。
3 幹部会の構成員は、4年間の任務があり、再選されうる。
4.もし4年間の経過の中で、一人、または、それ以上の構成員が欠けるならば、同幹部会(会長職の提案で、その構成員の1/10の全体的な範囲内で)は、もし「会」の会員ならば、他のメンバーの交代を用意することができる。
5.新会員の選出の提案は、出席者の絶対過半数で、幹部会によって承認されなければならない。
6.幹部会は、会長により招集されるか、その不在の場合、または支障がある場合には、副会長によって招集される。
7.招集は、電報、またはFAX、さらにEメールでもって、少なくとも会議の5日前までにされなければならない。幹部会は、出席構成員の過半数の賛成投票で決定する。
第13条 全国役員会
1.全国役員会は、幹部会の決定を基礎に、少なくとも最低3名から最大5名までで構成される。これに、会長、副会長、事務局長が参加する。会長は、幹部会に他の構成員の任命を提案する。
2.役員会は、
・幹部会に「会」の活動計画、およびその他のイニシャティブを提案し、それらの実現を監督する
・「会」の活動の調整機能をする
・たとえ管轄外であっても、幹部会の承認以外の緊急な決定をする
・決算と予算を準備する
3.会長、副会長、事務局長、および全国役員会のほかの構成員の任務は、4年間であり、引き続き2回以上の委任は許可されない。
第14条 全国会長
1.会長は、4年の任務であり、引き続き2回以上の委任は許可されない。
2.会長は、
・第3者に対して、および裁判でも「会」を法的に代表する
・代表者会議を招集し、主宰する
・幹部会を招集し、主宰する
・役員会と合意して、協力者、「会」のスタッフを採用し、専門的助言の契約書に調印する
・事務局長の任命を提案し、それを幹部会の承認にゆだね、その権限と委任を定める
・特別代理人を任命する
・幹部会に全国役員会の他の構成員の任命を提案する
3.会長が不在の際、または支障がある際には、その職務は副会長によって行使される。
第15条 全国監査役会
1.全国監査役会は、3名の正規構成員と2名の代理者で構成され、非会員も含む、代表者会議により
単純過半数の記名投票で選出される。
2.監査役会の構成員は、特別な権限、信頼性、経験がある資格要件で責任を負わなければならない。
3.監査役会は、その内部で議長を選出し、同監査役会の招集と機能の責任を持つ。議長の職が空席になった時には、監査役会は、直ちに次の会議の際に新たな選出を準備する。
4.一名の監査役会の辞任、放棄、あるいは失効の際には、代理者の監査役が年齢順に後を継ぐ。もし、代理者の監査役会が空席となった場合には、幹部会は、同監査役会の補充を措置しなければならない。代理監査役会の数が2名以下に縮小された場合には、それを任命する措置をすることができる。新しい任命者は、その任務と共に終了する。
5.Auser内部での監査役の任務は、同じAuser内部のいかなる任務とも両立しない。
6.監査役会の構成員は、4年間の任務であり、引き続き2回以上の委任は許可されない。
7.監査役会の構成員は、全国代表者会議や幹部会に参加する。
8.監査役会は、それぞれの会議の議事録を作成する。監査役会の会議は、監査役会の過半数の出席で有効であり、関係する決定は、出席者の過半数で採用される。
9. 監査役会は、
・少なくとも3ヶ月ピッチで、「会」の運営管理を定期的に検査する
・書類や計算資料の定期的帳簿を検証する
・「会」の予算書を調査し、幹部会に書面により報告する
・決算書の承認の場で、幹部会への提出すべき年間報告書を準備する
・重大で異常な帳簿の場合には、理由報告書を付けて全国保証委員会に疑問を明確にし、60日以内に意見を述べる
第16条 全国保証委員会
1.全国会議は、信望があり、自主的で独立性のあることはもちろんのこと、、最低5年のAuserの加入期間のある会員の中から、5名の正規保証委員と2名の代理者を、記名投票と単純過半数によって選出する。
2.委員会は、自らの内部で、書記局員の役割をもつ1名の議長と1名の副議長を選出する。
3.全国保証委員会の構成員は、4年間の任務である。引き続き2回以上の委任は許されない。
4.現行規約の解釈と適用に関しての矛盾は、委員会によって定められる。そのうえ委員会は、適切な規律規定によって定められた方式に従い、Auser構造の組合員、加入した会、またはAuser機関の申請について、個人であろうが、集団であろうが、Auser構造のいかなる構成員も正常な態度と合法的な行動を管理するように、また次のタイプに応じて相関的な罰則を負うように、訴訟を起こす。
・行動の停止、または取り消し
・戒告
・最大12ヶ月までの会員資格の停止
・加入した組織内部、またはAuserシステムの範囲内での、社会的任務の停止、または失効
・Auserシステムからの恩恵や提供された給付の停止、または取り消し
・地域ごとの管轄する幹部会の事前の決定で会員の排除
・Auserの全国幹部会の事前の決定で、加入した組織の査閲
・Auserの全国幹部会の事前の決定で、加入した州や地域の査閲
・Auserの全国幹部会の事前の決定で、加入した組織の加入撤回
5.加入した組織の加盟の査閲、および/または撤回の決定は、すべての場合、第1審で、地域ごとの管轄する州の保証委員会の確定を求める。全国委員会の第2審での判断は、決定的なものである。
6.加入した組織の査閲、および/または撤回の場合には、現行規約の第20条の地域Auserの会長、または、その不在の場合には、州会長の意見を聞いたあと州委員会が決定する。
7.委員会は、州保証委員会の反対控訴の場で請願できる。
8.委員会は、そのうえ制定の必要な方式、ならびに必要な効果に従って、現行規約や執行規定、内部執行規定、方針文書、および決定により、その他のすべての定められた場合に意見を述べる。
9.保証委員会の構成員は、幹部会の会議に参加する。
10. 全国保証委員会は、全国代表者会議で承認された自らの規定を整備する。
11. (削除)
12. 全国保証委員会は、組織への決定的な内部文書として合意すべき措置を表明する。
13.Auserの保証委員会の構成員の任務は、同じAuserのいかなる他の任務とは兼任できない。そのうえ全国保証委員会の構成員の任務は、その他のレベルの保証委員会の構成員の任務とも兼任できない。
第17条 全国査察サービス
1.全国査察サービスは、Auserの加入年数が少なくとも5年に達し、同サービスに与えられた任務に関する特別な権限を有する会員の中で選ばれ、幹部会による単純過半数の記名投票により、選出された3名の構成員によって構成される。
2.全国査察サービスの構成員は、4年間の任務がある。引き続き2回以上の委任は許されない。
3.全国査察サービスの構成員は、「会」の内部関係の代表、および個々の査察活動の調整の任務を持ち、その内部で1名の議長を選出する。
4.査察サービスの構成員が、死亡・辞任、または失効の結果の場合には、構成員数が縮小され、幹部
会は機関の補充をする。新しく指名された任命者は、その同じ任務で共に終了する。
5.査察サービスは、次に関する任務と具体的な権限がある。
・Auserの指導者の側から、法の規則や規約の順守について検証する
・正しい管理運営の諸原則についての順守、特に、組織的、運営面、経理面で採用された均衡の適正さについての検証
6.査察サービスは、全国役員会の明白な委任で開始され、幹部会はそれを知らせ、そして全国役員会に査察報告を適切に公認して、査察結果を報告する。
7.査察サービスは、万一、査察に置かれた構造に、不正常が分かった場合には、、異常さを正すまでの一定の期間が認められる。このような機関が過ぎても、もし状況が正常化されなかったらば、査察官は全国役員会に報告しなければならない。
8.その前提が繰り返される度に、査察サービスは、全国保証委員会に自らの査察報告を伝えなければならない。
9.査察サービスの手続きと機能の方式は、同査察官が提案し、幹部会が承認した適切な執行規定により決定される。
10.査察サービスの構成員の任務は、全国保証委員会、全国監査役会、全国幹部会の構成員の任務と兼任できない。
第18条 州議会
1.州議会は、全国レベルで組織される。そこに全国役員会、州Auserの会長、大都市のAuserの会長が、参加権と構成員の資格をもって参加し、この場合には構造的に設立され、テーマ分野の全国調整者となる。そのうえ会議には「Auser・ボランティア」と「Auser・みんなの会」の全国代表者も参加する。
2.州議会は、幹部会の決定の執行方式についての協議機能を持つ。
3.州議会は、Auserの会長によって、招集され、主宰される。
第4章 Auserの構造
第19条 州Auser
1.州Auserは、全国Auserの地域的結合を構成する。
2.州Auserは、「会」の規制センターであり、次の機能を展開する。
・加入申請について決定する
・全国Auserと調和して、自らの執行規定を基礎に、会員の社会活動を方針化し、大会更新を組織する
・州レベルでAuserを代表する
・州内で「会」の指導において企画、プロジェクト、機能サービスを指導し、管理する
・Auserに加入した組織の活動を方針化し、調整する
3.州Auserは、全国規約と合致して、国内法、それぞれの州法や各地域の特別規定を遵守して、自らの規約が整備される。
4.州Auserは、全国Auserによって機能的に調整され、明確な管理責任を持ち、構造的にも法的にも自主的である。
第20条 地域Auser
1.地域Auserは、県・広域圏・大都市圏レベルで活動して、州Auserの組織的結合の一部となり、次の機能を展開する。
・Auserへの加入を決定する
・全国Auserの規定と調和して、自らの執行規定を基礎に、組合員の社会活動を方向づけ、大会更新を組織する
・地域レベルでAuserを代表する
・地域レベルで組織指導について、計画、プロジェクト、機能サービスを指導・調整・管理する
・州Auserに代わって、Auserに加入した組織の活動を調節する
2.地域Auserは、国内法、それぞれの州法、および各地域の特別規定を遵守し、全国や州の規約と調和して、自らの規約が与えられる。
3.地域Auserは、州Auserによって機能的に調整され、明確な管理責任をもって構造的、法的にも独立している。
第21条 推進諸組織との関係
1.自らの戦略と自らの計画を設定し、実現するなかで、Auserは、意義の根源と共同で結ばれている、CGILとSPI・CGILとのすべての可能な協力関係を願う。
2.これらの関係の発展を支持する目的で、CGILとSPI・CGILは、もし会員の条件ならば、内部の執行規定で定められた方式に従い、組織の指導組織に選出され、自らの代表者と共にAuserの大会に参加する。
第5章 加入組織(「会」連合組織とサークル)
第22条 加入した「会」の役割
1.Auserに加入した「会」は、加入した会の会長と合意して、地域Auserから、公布された内部執行規定で定められた方式に従い、「Auserネットワーク」、「Auser・みんなの会」、「Auser・ボランティア」に参加し、ボランティア・社会推進の地域社会政策や活動計画のプロジェクトに参加する。
2.加入した会は、社会的推進、またはボランティアの活動の管理のなかで、機能的、運営的、会計面的、財政的な面で完全に自立している。
3.加入した会は、「Auser・ボランティア」、または「Auser・みんなの会」連合の基礎構造であり、Auser大会の第一要件である。
第23条 加入組織の諸権利と義務
1.Auserへの参加が加入の社会目的とした後に、通常、Auserに対しての加入組織の社会的諸権利は、指導組織の更新の場で個々の会員によって表明される。
2.Auserネットワークへの参加は、現行規約はもちろんのこと、Auserの全国組織によって採用された決定も遵守する義務を要する。
3.Auserの全国幹部会は、Auserネットワークの構成員の調整と協議の役割の管轄部局や配属のための指針を決定する。
4.それらの管轄の制度的給付を保証できない組織は、それらの合理化の形態と機能・サービスとの中で実現する。管轄する地域Auserは、こうした解決を推進し、検証する。同様に合理化と統合の形態は、州と地域の連合に関連する。全国Auserは、このような解決を推進し、検証する。
第24条 加入組織としての地域連合単位(Ula)の確認
1.2001年3月14日の決定で承認された、以前の規約の第19条にある「地域連合単位」は、管轄する地域Auserの幹部会で、必要な承認を得るために、現行規則に自らその規約を適応し、同規約を送らなければならない。これが設定されない時には、申請は、州Auserに送付される。
2.新しい規約の折よい改訂と通知に続いて、管轄する地区Auserの幹部会は、60日の期限内までに適合性の査証を決定する。こうした期間が経過すれば、規約の改訂が承認されることになる。
3.万一、管轄する幹部会が同期間内までに改訂を延期するならば、Ulaは、30日の期間内までに同じものを決定しなければならない。
4.現行規則に関して規約改訂の適合性についての矛盾は、保証委員会での最後の申請に委任される。委員会への申し立ては、期限の中断を確定する。
5、規約改訂を承認したUlaは、優先的に追求する社会目的に従い、Auserに加入したままで、「Auser・ボランティア」、あるいは「Auser・みんなの会」と命名し、したがって現行規約で両立可能な能動形、受動形のすべての以前の義務を引き継ぐ。相入れなくなった拘束は、地域Auserとも共通の取り決めで、他の加入組織に移る。
第25条 新組織の入会資格
1. 現行規約の目的を共有し、活動を実現しようとする組織は、加入したとしてAuserに認められる地域ごとの、管轄する地域Auserに要請し、それぞれのボランティア、または社会推進の優先的に追求された社会目的に従って、「Auser・ボランティア」、または「Auser・みんなの会」と呼称する。管轄する地域構造が設立されていない場合には、要請は、州Auserに提出されなければならない。
2. 正規の組織としてAuserに加入するには、その「会」が規約で次のとおり定めなければならない。
・同第2条に従って、ボランティア、あるいは社会推進に相当する目的、および関係する活動
・Auser方針の適切な執行規定、または適正な方針文書で想定されたスタンダードな類似給付
・Auser方針の執行規定、または方針文書によって想定された方式に従い、州、または地域のAuserと連携した方法で、通常、公共行政との契約の締結
・地域Auserの幹部会の側から、資格ある有権者の過半数投票で組合員の排除システム
・民主主義と条件の平等の原則に依拠した組合員の諸権利と義務の体制
・Auserの適切な執行規定、あるいは適切な方針文書による枠組み規定への類似機関の構造
・Auserの執行規定、あるいは方針文書に定められた方式に従い、加入した組織の会議の参加、およびそれを招集する州や地域Auserの権利
・会議の場で、すべての出席組合員への一回だけの委任の承認
・次のコンマ????にある目的に依拠した、Auser方針の適切な執行規定/方針文書により定められた基準に順じた能動的、受動的な選挙システム
・組合員証を持ち、規定どおりの組合費を納入し、Auser組合員数に比例した代表システム
・Auser方針の適正な執行規定、あるいは適正な方針文書どおりに、会計の関連計画がある予算タイプの採用
・第15条にある基準に従い、成立した監査役会の確立
・「会」の名称で「Auser・ボランティア」、あるいは「Auser・みんなの会」のロゴの採用
・現行規定とは異なる「会」の行動と態度を罰するAuserの権限
・会を臨時的に管轄し、場合によっては、第30条で定められた際に、会から撤退するAuser全国幹部会の権限
3.Auserは、自らの執行規定、あるいは自らの方針文書をもって、制度目的の実現をよくするために、Auserシステムのさまざまな活動のなかで、組織の均衡した結束の枠組みの目標を追求する。
第26条 入会
1.正規の会員としてAuserに加入することを望む組織は、自らの規約、および場合によっては規定の申請書の写しを添付しなければならない。そのうえ、Auserから要請されたすべての材料を提示しなければならない。
2.入会の申請については、管轄する州Auserの幹部会が決定する。
3.加入した他の組織は、申請書の受理に反対して、保証委員会に訴えることができ、その決定の再調査を役員会に要請することができる。
4.所属する組織は、第1項にある文書や材料の変化を全国Auserに通知する。州Auserの会長のほうから前記の変化の承認をもって、同じ変化が効果を得る。
5.組織の加入に続いて、それらの会員は、居住する地域に応じてAuserの組合員として関係する。
6.加入に続いて組織は,Auserのロゴと会員証で個々の組合員を集め、Auserの州や全国調整センターから、毎年示される限度や方式に従い、あらかじめそのために差し引いて対応する金額をAuserに支払う。
第27条 加入名簿
1.Auserに加入した組織は、この資格で連合活動に参加する。
2.加入した「会」の全国名簿が作られる。
3.全国Auserは、州Auserから付与された証明書を所有して、組織が加入した「会」として承認する。この最後は、自らのレベルで加入の州名簿を作る。
第28条 州・全国の「Auser・ボランティア」
1.現行規約の第5章に従って加入した「Auser・ボランティアの会」は、全国的連合で設立された場合には、そこに適正な行動力や出資を保障して、州連合を設立できる。
2.諸連合は、現行規約の諸原則、およびそれぞれの州法や各地方の特別規定を順守して、一貫した規則を採用する。
3.それらの設立、諸規約は、もちろんのこと、場合によっては次の改訂についても、正式な承認を諸連合に付与する、Auser全国幹部会の承認にゆだねられる。
第29条 州・全国の「Auser・みんなの会」
1.現行規約の第5章に従って加入した「Auser・みんなの会」は、全国連合で設立された場合、その適正な機動性と機能性を保証して州連合を設立できる。
2.諸連合は、現行規約の諸原則と一貫した規則を採用する。
3.それらの設立、規約は、もちろんのこと、場合によっては次の改訂についても、正式な承認を諸連合に付与する、Auserの全国幹部会の承認にゆだねられる。
第30条 加入条件の中止
1.Auserへの加入条件が中止されるのは、
・「会」の加入取り消しのために
・「会」の脱退のために
2.解散は、決定会議で規定される。解散に続いて、その解散と同じ目的を持つという条件で、登録の移行と地域Auserによって示された近隣の地域的な組織への財産譲渡が定められる。
3.加入の取り消しは、規約にかなう目的の到達、相次ぐ3回の事業年度の延長予算の赤字、重大で度重なる規約違反のどうにもならない突発性の場合に、Auserの全国幹部会、および保証委員会の連結した決定で定められる。
4.脱退の場合、加入に続く登録と財産は、地域Auserから示された、地域的に近隣地域の加入組織に移行し、譲渡される。
5.前項に定められたことは、現行規約の第2条にある基本的な諸原則に突発的な改訂論拠で、原因となった脱退には適用されない。
第6章 テーマ分野
第31条 テーマ分野の特徴
1.幹部会は、「会」の戦略的提起の方針を効果的にするために、作業プロジェクト、および/またはテーマ分野を命名した作業の機敏な手段を活用する。
2.テーマ分野、および/または作業プロジェクトは、代表の組織ではないが、幹部会に対し役員会を通しても責任を持つ。
3.テーマ分野と作業プロジェクトは、幹部会が決定した戦略の領域内で決定し、やり方や実現の時期を明確なプロジェクトで実行する。
4.それぞれの作業プロジェクト、および/またはテーマ分野ごとに、州ごとに一つの理由で、各々の州構造から指名された構成員によって構成される、一つの全国調整委員会が設立される。
5.調整委員会の活動は、州議会と合意して、全国役員会から任命された、一人の全国調整者を長とする。
6.全国調整委員会の任務は、管轄する活動の企画と実現の中で全国役員会と協力することである。活動の調和と調整の目的のために、全国役員会とプロジェクトやテーマ分野の全国的な調整者との定期的な連絡会議が開催される。
7.全国役員会は、少なくとも、年一回、全国調整委員会を招集する。
第7章 経済的財産
第32条 資産
1.「会」の資産は、次のように構成される。
・会費
・連合会分
・国・州・地方公共団体・諸法人、公的制度の負担金、規約にかなう目的の範囲内で特別な支持と目的分と、実現された計画実証分
・EUや国際組織からの拠出金
・寄付、または遺贈
・会員や第3者からの随意の寄贈
・スポンサー収入
・祝賀会、記念日、または世論喚起のキャンペーンに付随した基金の公的収益
・契約から生じた収入
・「会」や第三者のために展開された、財産やサービス給付の譲渡、また副次的性格で商業・生産的な性質の活動展開を通じて、あるいは制度的なことに直接関わっていることによる収入
・加入した「会」からの負担金
・推進組織の負担金
・推進企画、自らの財政の目的化、基金集め、祭典、プレミア付き寄付金からの収入
・社会推進の結社主義の社会目的をもつ、その他の両立できるすべての収入
2.「会」の活動が続く限り、間接的にも利益の配分、または経費の剰余はもちろん、基金、留保、あるいは資本も、法で定められていない用途、または配分、あるいは法、規約、規定で同じ統一構造が参加する他の「社会的活用の非営利組織」のためを、除いて禁止される。
3.「会」は、制度的活動を実現するための管理、および直接的にそれに関連するものの利益、または剰余を利用しなければならない。
第33条 社会事業年度
「会」の財政年度は、毎年1月1日から開始され、12月31日に終わる。
第34条 資産の譲渡
1.活動の停止、または他のいかなる原因があろうとも、「会」の解散は、少なくとも有権者の3/4の賛成投票で代表者会議により決定されなければならない。
2.「会」の解散の場合には、いかなる原因があろうとも、法で定められた異なる用途を除いて、2000年9月26日の大統領官房委員会令(DPCM)で設立された代理業と見なし、資産は、社会活用の他の非営利組織、または公共目的のために譲渡される。
第8章 予算
第35条 予算
各財政年度ごとに、役員会は、翌年には予算書、および活動計画の報告書を11月30日までに準備する。予算書と活動計画の報告書は、前年を基準とする前年度の12月31日までに、幹部会から承認されなければならない。
第36条 決算
役員会は、太陽年ごとに、決算書(財産状況、決算報告、補足目録と管理報告によって構成された)、および活動報告を準備する。決算書は、活動計画の報告書を付けて、幹部会の側から予算承認のために定められた日の、少なくとも30日前までに、監査役会に知らせなければならない。それは毎年、4月30日までに行なわれなければならない。決算書は、活動計画についての報告、および監査役会の報告書と共に、「会」本部で同幹部会員がそれを見られるように、幹部会の先立つ15日じゅうにコピーで提出されなければならない。
第37条 履行
1.加入した「会」やそれぞれの組織によって承認された地域Auserの予算・決算書は、地域ごとの管轄する州Auserの会長らによって転送される。
2.関連する組織から承認された州Auserの予算・決算書は、全国Auserの会長らによって転送される。
第9章 責任
第38条 責任についての規定
1.「会」の指導機関は、所属する団体や地方、地域、州の訴えに負う義務はなく、それぞれが自らの基金や自らの指導機関に、唯一責任を持つだけである。
2.全国会長、および州や地域の組織の会長たちは、通常の概算要求の範囲内で、銀行貸し付けや借財の形のもとでも、自らの代表で名前や申請のために債務を負ったり、また当座預金や郵便局の口座を開設することはもちろんのこと、行動することができる。
第39条 闘争利害および非兼任
1.会長、副会長、事務局長、および全国、州、地域の役員会や、加入した組織の構成員の任務は、Auser構造の財産やサービスの取得、および/または販売や経済関係を続ける、他の執行任務、および/または諸組織、協同組合、会社で個人的な経済参加が兼任できない。
2.さらに同任務は、政府はもちろん、州、県、市町村や行政区の選出、および執行任務と兼任はできない。
3.非兼任は、選出の瞬間から影響する。
第10章 反差別規定
第40条 反差別規定
具体的にさせる目的で、女子と男子の一つの組織の是認は、指導組織の育成、自らが必要とする入れ替え、任務の配分、海外・国内・国際的な代表、いかなるジャンルもない中で、40%以下で代表されなければならない。このような目的により、適切な内部の執行規定と関係する適用規則が定められる。
第11章 最終規定
第41条 登記の変更
場合によっては、地域や州のAuserボランティアの登記からの抹消、および引き続く社会推進の登記への登録は、同じ解消の原因とならない。
第42条 登録の持続
現行規約の承認に先立つ日付で行われた会員の登録は、有効であり、また現行規約と両立する能動的・受動的なすべての関係で引き継ぐ、地域的に新しい管轄のAuserへの権利をもつ。
第43条 効力の発生と具体化規定
1.規約の第13、第14、第15、第16、第17条で決定された機関の連続した2回の委任を越えないための再確認に関する規定は、2008年12月5日の日付けの大会で承認された解釈の仕方の中で、現行規約が効力を持つ次の任命から発効するのに効果をもつ。
2.2008年12月5日の大会から承認された解釈の仕方の中で、規約の効力が発した日付けですでに委任が行使され、および先の第13、第14,第15,第16,第17条で定められた任務の1つを持つ者たちに対して、現行規約の第1項にある規定は、同大会の終了の日から効力を持つ。このような日に8年間の任務を引き継いだ構造のいかなる指導者も、かかる大会から2年まで定められた組織会議の日に審査された、新たに生じた特例の機会を除いて、同じく再選され得ない。いずれにしても関係する大会期限を超えることはできない。