イタリア年金者組合(CGIL-SPI)の規約
(第17回全国大会で決定)   訳:岡田全弘
 
1章  創設の原則
第1条  定義
 イタリア労働総同盟―イタリア年金者組合(SPI-CGIL:エスピ・チジル)は、いかなる年金制度であろうとも、すべての部門の年金者をイタリア労働総同盟が保護し、組織する女子・男子年金者、および高齢者の総労働組合である。
 SPI-CGILは、産業別の労働者連合と年金者組合との間で発展・協力を推進し、また、ヨーロッパ年金者・高齢者連合(Ferpa)に加入している。
 SPI-CGILは、言語的にも、民族的にも少数派を保護する。
 イタリア年金者組合は、ローマに本部を置く。
 ボルツァーノの自治県では、SPI-LGRLandesgewerkschaft der Rentner)の名称をもつ。
 
第2条  基本原則
 SPI-CGILは、自らの計画とその行動を共和国憲法の諸規定の下に置き、その完全な実現を支持する。
 特にSPI-CGILは、連帯の意義を主張し、基本的な諸権利、即ち労働、健康保持、社会保護、教育、情報や安全が認められるような、特権と差別のない社会のもとでの女子と男子の平等を推進する。
 SPI-CGILは、組合的自由の具体的な実現の推進者となり、いかなる代表性の独占も拒否し、完成された組合民主主義を発展させるように専念する。
 その本来の諸目的を追求するために、SPI-CGILは次のようなことを行う。
・ 女子高齢者の自主的な役割を擁護するように向けられた、要求や交渉の行動を発展させる。年金や社会保障、医療や福祉、社会サーヴィスや住まい、および消費生活の分野での保護を通じて、さらに収入や生活条件を改善するように向けられたすべての関与のために、いかなる形にせよ社会の中で疎外と闘う。女子・男子の年金者や高齢者の市民活動を支援する。
・ このような行動を直接的に、さらに現役労働者と共に、中央政府に対しても、また上記の問題に関して関わっている州、地方公共団体、および他の諸団体、施設に対しても活動を展開する。
・ 雇用、経済・社会的な発展、税の公正、労働者階級の進歩、民主主義と平和の擁護のために、総同盟の組合運動の課題、イニシャティヴや闘争に参加し、貢献する。
・ CGILの社会国家について政策作成での提案権を行使する。
・ 新たな統一組合の主体を組織する展望のなかで、イタリア労働者・組合同盟(CISL)やイタリア労働者連合(UIL)の年金者組織との統一行動を推進する。
・ 共通目的の調整の追求のために、「サービス自主管理と連帯の会(Auser)」の普及を進め、参加を一致させる。
・ 現役労働者の総同盟組合、および「総同盟全国社会福祉協会(INCA)」との必要な合意と協力を発展させる。
・ サービス・システムとCGIL構造と合意して、対処すべき各種の社会保障、社会福祉、税、その他の性格の統合されたサービスを年金者に保障し、高齢者の要請や必要性で一貫した計画目標を企画する。
・ 年金者・高齢者に関する分野で活動しているさまざまな組織、または団体との合意や協力関係を発展させる。同様に、元自営労働者の年金者組織との協力関係を追求する。
・ 組合員の教育と情報を目的とした出版活動を推進する。
・ SPI-CGILは、年金者の諸権利を主張することを目的として、総同盟や産業別の諸構造と連結し、また直接的に交渉や対決をして活動する。
 
第3条 SPI-CGILへの加入
 SPI-CGILへの加入は、当事者の申請で行なわれ、民族集団、国籍、宗教的信条、文化・政治形成への所属を尊重して、現規約の全体的容認、ならびに権利と義務の完全な平等原則の共有を要する。
 SPI-CGILの組合員には、現行規約の第1条、第1項の男子・女子年金者、法的効力をもつ年金に関して定めたものとして非現役の高齢者、ならびに第10条、第11条の規定により代表任務を負う組合幹部が加入できる。
 SPI-CGILへの加入登録は、代表者の署名、もしくは対応する証明文書による申請書をもって行なわれる。
 SPI-CGILへの登録は、組合員証と組合費の定期的支払いによって明示され、どんな時でも男子・女子組合員によって取り消すことができる。
 
第4条 国際的関係
 SPI-CGILは、それぞれの国民社会の平和と進歩のため、市民・労働組合の諸権利や政治的民主主義の擁護のための決定的な要因を、すべての国の年金者と高齢者(およびその民主的組織)との間の積極的な連帯と考える。
 SPI-CGILは、ヨーロッパ労働組合同盟(CES)、およびヨーロッパ年金者・高齢者連合(FERPA)が代表制や交渉の具体的な権限を持つことができるように、それらの役割を拡大する目的を支持する。
 
第5条 男子・女子組合員の諸権利
 SPI-CGILの女子・男子組合員は、性、民族、国籍、言語、宗教、政治的見解、職業的・個人的・社会的な条件に差別されることなく同等な尊厳を持つ。
 組合員は、いかなる差別もなく、個人として認められ、尊敬され、生きていく権利を持つ。両性間の行動や関係において個人の尊厳を守りながら、自分自身の考え方を自由に表現し、言葉、文書やその他すべての普及手段をもって、指導機関についての自らの批判を表明し、組合の決定作りに合意する権利がある。
 SPI-CGILのすべての組合員は、イニシャティヴの申し合わせをもってしても、少数派もしくは多数派の集団的立場を表明する権利を持ち、それらが指導グループ作りにも関わることができる。
 このような集団的立場は、組織の通常なルートをもって自由に表現することができる。
 SPI-CGILのそれぞれの女子・男子組合員は、彼女・彼に関する交渉過程に関する決定に合意し、組合イニシャティヴの結論について自らの考え方を表明する権利を持つ。
 SPI-CGILの女子・男子組合員は、個人であろうが、集団であろうが、自らの諸権利と経済的・社会的・職業的・道徳的利益の完全な保護のための権利を持ち、CGIL機構のサービスもこの目的で活用する。組合員は、さまざまなレベルでの組合活動について、また多様なイニシャティヴの分野で、適宜よく徹底的に知らされる権利を持つ。彼らの行為や彼らの態度に責任を持って時宣よく提起され、さらには自らの意見を有効とさせる可能性を保障する権利をもつ。
 さらに、規約の諸原則に反すると考えられる、組織内部で犯された行為や事実に合法的に反対する権利をもつ。
 すべての女子・男子組合員は、有権者である。投票は個人として、平等かつ自由である。
 すべての女子・男子組合員は、平等の条件で選挙任務に就くことができる。
 
第6条 男子・女子組合員の義務
 SPI-CGILの女子・男子組合員は、組織活動に参加し、組合費分をもってその財政に貢献する。
女子・男子組合員は、他の組合員に対して誠実に行動することが要求され、政治的見解、思想的確信、宗教的信条、民族的差別を完全に尊重して、現行規約で定められた意義や目的を守り、それぞれの人種偏見に反対し、SPI-CGILの統一的性格と組合の統一の使命を保障する。
 CGILに対立し、または取って代わる目的とか、あるいはその原則をもって推進、加入、類似組織への参加は、SPI-CGIL加入とは相いれない。
 自由を伴って委任された者は、公的もしくは私的な外部組織での組合の指示のもとに行動し、指導組織への責任をもつ。
 
第7条 組合の統一
 組合参加の自由と結果としての組合の多元主義は、イタリア年金者組合にとって唯一不可分な民主主義の必然的条件である。
 イタリア年金者組合は、統一と組合民主主義を女子・男子年金者の交渉権限の強化の意義と戦略的目標の決定的な要因として考える。
 SPI-CGILは、完全に多元主義を尊重して統一的に活動し、地域や全国の社会交渉を強化するために、年金者・高齢者の統一代表権を推進するように専念する。
 
第8条 組合民主主義
 SPI-CGILは、民主的な規則に従い、自らの諸目的を実行し、追求する。以下の点を保障する。
・ すべてのレベルの組合員の最大の参加は、もちろんのこと、規約にかなう機関の行為の完全な透明性
・ 組合員の訴えに応じた決定の完全な対応
・ 方針と管理の機能、および執行機能と司法機能との明確な分離
 労働組合の民主的機能は、たとえ現行規約で決められていなくとも、多くの規約を除いて、幹部会の構成員の過半数で承認された規則、あるいは規約にかなう諸原則を尊重して他の組織文書によって規制される。
 SPI-CGILは、要求目的の決定や可能な合意を考慮して、高齢者、女子・男子年金者の最大の参加を推進するように努力する。
 このような目的で、所轄する構成員レベルの幹部会は、組織化のために必要な民主的コースを決定する。
 
第9条 組合の教育
 教育は、SPI-CGILの恒常的な普及活動であり、組合の文化的・組織的な政策の変革と普及のために不可欠な必要部分である。
 教育は、組合民主主義の発展、自主性、組織の人的資源の有効活用、研修や責任制を推進するための中心的役割りを持つ。
 持続的、体系的、総合的で、至る所に広がった良質の教育提案の方針は、戦略の分析や研修の普及と効果を可能にする。
 したがって、SPI-CGILは、広域的地域、州、全国的であろうが、すべての政治方針レベルで恒常的な教育システムを作らなければならない。
 SPI-CGILの内部で用いられた専門性の恒常的な発展は、組合員に提供されるサービスはもちろんのこと、交渉に当たる組織の知識レベルの改善のために不可欠な手段となる。
 
第10条 幹部政策
 SPI-CGILは、高齢者・年金者の組合であり、まさしくその者たちによって指導されるが、非年金者にも活用される。
 政治指導任務の幹部の決定と選出には、組合方針のすべてのレベルごとに、年金者と非年金者、および女子と男子との均衡を尊重して組織が拘束される。
  組合員の必要性に完全に機能的な一致を実現する目的のために、SPI-CGILは、両性間の対等関係の戦略目標を自らに課す。すべての組合執行機関において、反差別的規定は、厳しく適応されなければならず、少なくとも正規の構成員の半数は、年金者によって構成されなければならない。
実質的な対等な組織を実現する目的で、“規制センター”の役割や地域の書記局が従事する書記局は、全体的な構造の指導にも女性の組合幹部を進級させるために、下位構造の執行責任で立候補の公認化の際に特別な責任を負う。
年金者も含む、組合幹部の経済的条件は、CGILの全国幹部会で決定され、調整センターの幹部会の適切な決定を基礎に適応される。
幹部政策は、組合の指導責任に帰するために、組合幹部の継続的、適正な研修を可能にするための、不変な教育システムの特別なプロジェクトに役立てなければならない。
 
第11条  資格要件
 次の者は、SPI-CGIL構造の幹部会の選出、執行機関、書記局長の任務に立候補することができる。
a) SPI-CGILの女子・男子組合員
b) 規約第10条の規定の範囲内で定められた、年金者でもなく、高齢者でなくても、総同盟幹部、および/または産業別の労働組合、もしくは産業別連合会の幹部
 立候補の提出文書と同時に、立候補のための資格要件の存在を、投票活動の実施の責任組織に明らかにしなければならない。
 
第2章 全国レベルの機関
第12条 SPI-CGILの機関
 SPI-CGILの機関は、次のとおりである。
a) 決定機関… 大会 幹部会
b) 執行機関… 書記局
c) 調整機関… 州議会 女子調整(委員会)
d) 代表者と協議の機関… 幹部と代表者の会議 女子会議
e) 管理・監督機関… 監査役会
f) 規約保障機関… 検証委員会
 
第13条 全国大会
 全国大会は、イタリア年金者組合の最高決定機関である。
 大会は、通常、毎回4年ごとに、CGIL大会と時期を合わせて開催され、臨時の場合には、全国幹部会の3分の2の構成員の過半数、もしくは組合員の10分の1の要請によって開催される。
 全国大会の議事は、大会活動を調整し、場合によっては、手続きに関する問題を多数決で解決する1名の議長によって管理される。議長は、投票者の過半数で大会によって選出される。
 大会の任務は、次のとおりである。
・ 労働組合が、その活動のさまざまな部門で決意し、実現していかなければならない戦略、方針、目標を決定する
・ 幹部会、監査役会、検証委員会を選出する
 全国大会の議長は、出席代議員の数が少なくとも組合員の3分の2を代表していることを資格審査委員会を通して確認した後に、大会が正式に成立していることを宣言する。
 大会の決定は、投票者の過半数で決定される。
 代議委員の選出規律と大会の進行に関する諸規則は、少なくとも構成員の4分の3の賛成投票で全国幹部会によって承認される。
 
第14条 全国幹部会
 全国幹部会は、大会で承認された方針の範囲内で、年金者組合の方針と決定の機関である。
 大会で選出された構成員は、大会の委任された期間中、任務が存続する。
 もし、選出された任務中の構成員が辞職したり、両立不可能な任務を受けたり、あるいはSPI-CGILの構造内ですべての任務を放棄した時には、議長の提案で幹部会から新構成員をもって代わりとする。
 交代のための新構成員は、その構成委員の最大3分の1までは認められる。
 大会で選出された構成員の数の最大10分の1までの交代は、実行され得る。
 幹部会の中で交代した新構成員は、本来の大会満了までとする。
 全国幹部会は、その構成員の中で、1名の議長と2名の副議長を選出する。幹部会の活動は、構成員の過半数で承認された、そのための役割規律に従う。
 議長は、書記局の同意を得て幹部会を招集し、あるいは構成員の3分の1の要請があった時には召集する。会議は、少なくとも構成員の過半数が参加した時には有効である。
 全国幹部会の任務の中には、次のことが含まれる。
a) 書記局長、ならびに書記局員の選出
b) 各種委員会と作業グループの選出
c) 労働組合の方針と全般的な活動の決定
d) CGIL規約の第20条が適用されるので、これに基づいて、任務や特権が定められた全国査閲官の選出、および書記局によって企画された査閲計画の承認
e) 出版局に新聞、雑誌やその他の組合の編集提案
f) 組織外の機関にSPI-CGILの代表者の指名
g) 財務部報告や組合監査役報告と付随して書記局から提出された決算、ならびに予算の承認
h) 第8条の規定で一致した要求政策、および仮協定の承認
i) 要求問題に関してテーゼを深めるためのすべてのイニシャティヴの採用、あるいは組織の効率と効果の検証
j) (イタリアでは使用しない)
k) (イタリアでは使用しない)
l) 協議する目的で、幹部・代表者の全国会議の招集
m) 検証委員会の規則の承認
 幹部会のそれぞれの構成員は、SPI-CGILのいかなる大会、またはその構造の集会に参加する権利がある。
 SPI-CGIL出身の総同盟全国社会福祉協会(INCA)、(総同盟)税援護認可センター(Caaf)、サービスシステム、公的社会保障監視委員会(Civ)の構成員の全国代表者が常時、派遣されている、全国幹部会に想定される任務と役割は、適用できるものとして、州、地域、および班(レーガ)の幹部会にも役に立つ。
 
第15条 書記局
 全国書記局は、SPI-CGILの運営の継続性を保証する執行機関であり、幹部会に自らの活動の責任をもつ。
 全国書記局は、その公式な出版物に責任をもつ。
 すべての決定についての合議制を尊重して、少なくとも構成員の3分の2の賛成投票で承認された、そのための内部規則を基礎に、特別な分野や任務への固有な作業を組織する。
 全国書記局は幹部会の決定を実行する。組合活動の持続的な方針を確実にし、緊急的な性格をもつすべての問題について決定する。地域構造との関係を維持する。各部局と作業部門の活動を調整する。もし自らの活動にとって、もしくは特殊な部門にとって適切であると判断した時には、有能な外部の協力を活用する。
 全国書記局は、書記局長の提案をうけて、代理機能を持つ1名の副書記局長を指名することができる。
 書記局長は、書記局の活動を調整し、指導し、会議を主宰する。
 書記局長が事故、もしくは不在の時には、副書記局長、もしくは代理の書記局員に代わる。第三者、および裁判においてSPI-CGILの法的代表権は、以下のように付与される。
a)次の点に定められたものを除いて、すべての問題について書記局長に、b)次の第30条の問題には、書記局の正式な決定によって任命された、ほかに人に付与される。
 SPI-CGILの全国書記局、および書記局長に定められた法的代表権を含む、役割と権限は、適用できるものとして、副書記局長の人物の代わりを別として、すべての州、および地域レベルでの同じ機関に対しても有効とする。
 
第16条 幹部と代表者の会議
 幹部と代表者の会議は、組合活動と組合の組織関係の諸問題について代表や協議の機関である。少なくとも代表者の半数は、SPI-CGILの班(レーガ)の表明でなければならない。
 会議は、少なくとも大会と大会の間に、一度、書記局が定めた条項によって幹部会によって招集される。
 
第3章 組織構造の連結 調整機関と女子代表者 各種組織との関係
第17条 組織構造の連結
 SPI-CGILは、次の構造に分割される
a) 班(基礎組織のレーガ)
b) (県または広域的)地域労働組合
c) 州労働組合
d) 全国組合
 
第18条 班、地域の労働組合、州の大会
 班、地域、州の大会は、通常は4年ごとにCGILの大会時期に合わせてSPI-CGILCGILの大会(が開催されるための)要件として招集され、また臨時の場合には、前年の12月31日までの組合員の4分の1が要請した時、あるいは幹部会の構成員(班、地域、または州レベル)の3分の2が要請した時、また同様に管轄ごとに定められた場合に招集される。
 班、地域、州の通常、または臨時の大会は、それぞれの幹部会から招集される。
 班の大会は、組合員、または下部の班会議の代議員の大会にすることができる。
 要請者は、幹部会議長または構造の書記局に、大会審査に提出されるテーマおよび要請者自身の署名を提出しなければならない。
 大会の作業展開は、諸幹部会の構成員によって公布された適切な規定によって調整される。
 
第19条 班(レーガ)
 年金者の班は、SPI-CGILの基礎構造である。
 規約第21条にある、SPI-CGILの州調整センターは、地域構造と同意して、市町村、それをまたがるもの、行政区、選挙区、市街地が妥当となる班の大きさを決める。
 班は、例えば下部の班、駐在、通信員、連絡地など、とすることができる地域での基準を活用できる。
 班は、その管轄地域で、CGILの基本的な計画や大会決定と調和して、自らのイニシャティヴを発展させる。
 班とその手段は、地域での総同盟の進出過程の構成部分である。
 班は、次の活動をする。
a) 組合活動へ仲間たちの参加を組織し、彼らの活発な市民権と新しい諸権利の推進を促進する。
) 組合員の加入運動を推進・管理し、代表制と社会管理の統一組織を地域レベルで確立するために活動する。
c) 組合教育、組合の情報手段の普及と知識を推進する。
) 総同盟の組合サービスと関連して後見活動を組織する。
) 班の管轄内で地元の諸機関やサービス企業に対して、交渉し、対決する権利の責任者である。
 班は、次の第20条第3項で明確にされた将来的枠組みの中で、地方労働組合および地域労働評議会(CdLT.)と合意したその諸権利を行使する。
 限られた地域に現実に存在する班は、地域構造の幹部会とあらかじめ合意して、それぞれのイニシャティヴの調整形態を確立することができる。
 班は大会要件である。幹部会は、大会と大会の間の決定方針の機関であり、任務を行い、第14条の最終項目で適用できると定められた規定を適用する。その構成員の中で書記局長、書記局、幹部会議長を選出する。組合員の会議は、地域労働組合または管轄する調整センターの要請、あるいは組合員の5%の理由ある要請に従い、書記局のイニシャティヴで招集される。
 班は、完全に自主的な自らの特権を行使し、(県、または広域的な)地域構造と協力して、州調整センターが採用した決定を基礎に、責任者のところの資産を活用する。
 班は、すべてのレベルで組織網と結合するほどの情報や情報関連の支持や手段が与えられなければならない。
 班は、自らの事務所もしくはCGILの構造範囲に置く。
 
第20条 地域労働組合
 (県または広域的な)地域労働組合は、同じ地域内に組織され、CGILの構造(地域労働評議会:CdLT.)と地理的に同じ地域に組織される。
 こうした地域の年金者組合のすべての構造を把握する。
 自ら関連する地元の諸機関またはサーヴィス企業に対して、交渉や対決の権利責任者である。
 班の関連する交渉活動を推進し、もし必要性があれば、援助し、調整する。
 このような諸権利は、次の第21条第6項で明確に表現された枠組みの中で、管轄する地域の紛争ごとにイニシャティヴの結合した計画編成を推進し、調整する地域労働評議会(CdLT.)との合意も行われる。
 班の地域紛争の展開と評価に、特に関連して、労働組合のイニシャティヴを調整し、指導し、推進する。
 地域労働組合の幹部会は、大会と大会との中間期間における決定と方針の機関である。地域の特殊性に必要な適応化で自らの権限を行使し、大会および労働組合の全国や州の指導機関が採用された方向づけと決定を適用する。
 自らの構成員の中で書記局長、書記局、幹部会議長選出する。
 監査役会の報告書が付き、書記局から提出された予算、および決算を承認する。
 幹部会の会議は、構成員の過半数が参加するならば有効である。
 地域労働組合の書記局は、組合の持続的指導を保証し、地域労働評議会(CdLT.)、現役労働者の産業別組合(他の年金者組合、およびCGILシステム)との関係を維持する。
 
第21条 州労働組合
 州レベルでの労働組合は、州の女子・男子年金者と高齢者の総労働組合である。SPI-CGILの州労働組合は、イタリアのすべての州およびトゥレンティーノ・アルト・アーディジェ州の特別規約に基づきトゥレントとボルツァーノの自治県で構成される。
 SPI-CGILは、このように管轄する地域での男子/女子高齢者と男子/女子年金者の総労働組合である。
 州構造には、地域における要求行動の指導や調整はもちろんのこと、幹部政策の決定機能を管轄する。
 SPI-CGILの全国書記局は、管轄する地域内に存在する下部構造に限定された自らの調整センター機能の行使を州労働組合に委任する。全国幹部会は、そのための規定により、こうした機能を調整する。
 CGILの構造とシステムに関して、州労働組合は、組合の後見サービスの適切なネットワークを自らの組合員に保証し、州レベルでの情報プロジェクトを推進・指導し、地域でそれを調整し、同様に組合教育のプロジェクトを推進する。
 CGIL規約第12条と合致して、高齢者のための活動を行なっている州の行政、法人、諸団体、サービス企業や主体に対して、交渉と対決の権利の責任者である。
 このような諸権利は、高齢者の状況について重大な影響を与えている全般的な局面への地域的紛争性ごとのイニシャティヴの結合した計画編成、諸機関との関係、組合教育、組織強化、労働者・年金者・高齢者との民主的関係の発展を解決し、管理するために、総同盟構造や産業別の組合との関係を推進する州CGILとの合意も同様に行使される。
 幹部会は、州レベルで、全国機関に対応する同じ任務を遂行し、類似した活動機関を選出する。
 通常、州CGILが所在する都市に本部をおく。
 州書記局は、執行機関であり、大会で確定し、幹部会で定められた方針を活発にする。州書記局長は、書記局の活動を調整し、指導し、その会議を主宰する。
 州幹部会は、少なくとも大会と大会の間に、1回、幹部や組合活動家の州の集会を協議する目的で召集する。
 
第22条 州評議会
 州評議会は、州構造と全国SPI-CGILとの調整機関である。
 州評議会は、州労働組合ごと、または自治県の1名の代表者、全国書記局、SPI-CGILの女子調整(委員会)の責任者によって構成される。
 州評議会のそれぞれの会議には、州書記局長、または彼に委任された書記局の一名の構成員が全体的なテーマについて参加する。招集の議事日程で定められたテーマを扱うのは、部局の州責任書記局員が特別のテーマについて。
 州評議会の任務、機能と方式は、全国幹部会の委任規定から承認までが規定される。
 
第23条 SPI-CGIL女子調整(委員会)
 調整(委員会)は、女子間の政治関係やさまざまな経験、プロジェクト、集会の形態の中でのコミュニケーションと対決の場として、女子SPI-CGILの自主的な提案とイニシャティヴについて組織の各レベルで設立され、そして管轄機関のもとで特別な行動の実験に関しても、女子への不利となる組織状況を克服する目的で自主的に提案し、イニシャティヴを練り上げる。
 調整(委員会)は、経済・社会政策の要求内容に関して提案を前進させる権利をもつ。規約第10条により承認された方針を具体化する執行任務で立候補のための基準規定についての提案権を持つ。
 女子の状況に関して特別で重要な問題とテーマに対して、構造は、調整委員会の見解と提案を合致させなければならない。
 
第24条 SPI-CGIL女子全国会議
 SPI-CGIL女子全国調整(委員会)は、大会と女子年金者の全国集会との間に、少なくとも1回、調整会議の全体的な活動計画、全国的・地域的な要求政策、および代表性の再均衡の参加・検証に関する方針を討論する目的で招集し、場合によっては調整(委員会)の機能規則の修正、および/または補足の提案を表明する。
 全国会議は、その構成を定めた全国女子調整(委員会)で決定される。
 
第25条 「サービス自主管理連帯の会」
 「サービス自主管理・連帯の会」(Auser:アウゼル)は、サービス自主管理、ヴォランティア、社会的有用性と補完的相互扶助の組織形態を通じて、青年・労働者・市民に開かれ、高齢者・年金者を主人公とする目的で、SPI-CGICGILによって推進している「会」である。
 SPI-CGILAuserは、それぞれの役割の範囲内と規約にかなう自主性を尊重して、規約第2条の諸原則を実現するために、持続的な協力を要求している。
 この目的を実現するために、SPIは、すべてのレベルでAuserの活動支持に貢献する。
 組合の要求・交渉の活動と「会」の参加・運営活動との間で継続を可能にする、Auserは、それぞれのレベルで、SPI-CGILの対応した構造の書記局と合意して、SPI-CGILの幹部会で選出すべき自らの代表を任命する。
 
4章 諸機関の構成
第26条 非兼任
 次の者は、SPI-CGILのいかなる機関内においても選出される任務、もしくは指導する任務を負うことはできない。
a) いかなる政治形成であっても執行任務を行う者
b) イタリアの選出議会、または市町村機関において制度上の任務を行う者。いかなる議会の立候補も、執行任務からの自動的失効、および大会公布の指導機関からの停止をもたらす。班レベルでは、班が存在している地域の制度上の議会のもとでの選挙に関わる非兼任は、同班の幹部会メンバーに付与される。
c) いかなる制度レベルであっても、政府、あるいは内閣の職務をもつ者
d) 企業団体、公共団体、会社、施設、または協会の経営委員会の構成員。ただし、SPI-CGILおよび/またはCGILによって設立されたものを除く。
 非兼任の事由が消滅してから6ヵ月経過すれば、組合員は、いかなるレベルでの執行任務でも再選されうるし、参加していた指導組織に自動的に戻ることができる。
 執行的性格、または選出議会の政治経験に由来する女子・男子組合員は、選出組織で選出されず、または6ヵ月経過する前に執行的性格の任務に戻ることができない。
 監査役会の構成員は、いかなるレベルの組合構造でも管理・専門的な経理機能を行うことはできない。
 すべてのレベルで、書記局長や書記局員の任務は、Auserの議長、および副議長の任務と非兼任である。
 
第27条 反差別規定
 女子・男子の一つの労働組合を実現するために、すべての選出機関や組織構造、政治機構や幹部会議の中で、両性のうち、どちらも40%を下回る範囲で代表されてはならない。
 
第28条 組合任務の交替
 幹部刷新の持続的な活動、および彼らの経験を最大活用を容易にする目的で、SPI-CGIL構造内に、次の規定が適用される。
a) 幹部会員の選出は、それぞれの大会ごとに、前大会で選出された幹部会員の、少なくとも4分の1を交替させなければならない。もし、これに抵触するならば、同大会から代議員の4分の3の多数で決定しなければならない。
) 書記局長と書記局員の任務は、同構造内で2回の大会委任を超えて、つまり、8年を越える任務を持つことはできない。
 
第5章 管理運営活動と統制手続き
第29条 管理運営の自主性
 イタリア年金者組合の州、地域、班の構造は、現条項の最後の項で定めたことを除いて、法的にも管理運営的にも自主的な組織(associazioni)である。
 全国SPI-CGILは、どんな場合であれSPI-CGILに関して、州SPI-CGIL、地域、班やその他の組織から引き受けた責任には応じられない。同様に、このそれぞれの構造は、いずれにしてもSPI-CGILに関して、下位の構造、または上位の構造やその他の組織の責任に応じられない。
 州規制センターは、地域に存在するSPIの構造と合意して、前1項で定められた例外として、(県、または地域的な)地域労働組合の側から、各班の発展過程、および法的・管理運営的機能を、それに関連して行使させる機会を評価する。この負った責任の場合には、班が関係する地域労働組合がそれに直接的に応じる。
 
第30条 管理運営活動
 年金者は、CGILの幹部会で決定された範囲内で、総同盟や産業別組合の構造全体の出資に貢献する。
 財源の配分は、SPI-CGIL構造と総同盟構造間のそれぞれのレベルで確定した事項を基礎に行なわれる。
 それぞれのSPI構造は、決められた財源を自主的に管理する。
 SPI-CGILは、基礎構造から始まり、財源の自主的な筋道をつくる。
 このような原則の方式と具体化は、その効果、解決の重大性、統一的なやりやすさを考慮して、全国幹部会に委任される。
 SPIの管理運営活動は、女子調整(委員会)も含めて、全国、州、地域、または班のいずれの構造も自主的な機能を保証し、組織的な地方分権の発展を支えなければならない。
 それぞれのSPI-CGIL構造は、収入の可能性や効果的な管理運営の機能をもって、支出の必要性を関連づけながら、自らの管轄分と自らの財政手段を自主的に管理する。
 この目的で、次の規定を遵守する。
) 帳簿は、技術的に能率的であり、正確な資料、明確な基準、透明性に基づかなければならない。
) 書記局は、毎年4月30日までに、およびそれを越えない日までに、該当年の予算書と比較して財政・決算書、および基準年の前年の12月31日までの予算書を、管轄する幹部会の検討・承認を受けなければならない。
) すべての構造は、管理運営権限を行使する権限をもつ、監査役会や上級レベルの構造の規定で帳簿を保持しなければならない。関係する構造の書記局の正式な決定で、管理的性格、税、社会保障、金融、労働安全のすべての法的商取引のための法代表は、同構造の管理者、または経理部長に与えることができる。同じような決定で、書記局は、その任命を取り消すこともできるし、同時発生的にも新たな任命を措置できる。このような決定は、関係する構造の幹部会に正式に知らされなければならない。
 
第31条 監査役会
 現に管理運営が行なわれているそれぞれの構造の中で、監査役会は、最大で3名の正規構成員と2名の代理者で構成され、大会での記名投票で選出されなければならない。
 立候補者は、求められた職務の特殊性を考慮して、通常、能力や経験の資格をもって応じなければならない。
 立候補の提出文書には、そのような資格要件の存在を明らかにしなければならない。監査役会の構成員が辞任したり、失効した結果、代理者の数が消滅した際には、管轄する幹部会は、代わりを用意しなければならない。
 全国レベルでの監査役会は、最大で7名の正規構成員と3名の代理者で、うち3名の構成員の議長職(議長と2名の副議長)で構成される。
 監査役会は、次のことを行なう。定期的に運営状況を管理し、記帳や帳簿類の正常さを監査する。 年間予算書に付けるべき報告書を作成する。定期的に幹部会で承認された決算書と予算書の適合を審査する。大会と大会との中間期間の予算について、全体的な報告書を大会に提出する。
 正規と代理者の監査役会は、所属する自らの構造の大会、および幹部会の会議に参加する権利をもつが、投票権はない。
 
第32条 管理運営
 全国SPIは、すべての組合構造について運営を管理する。管理の正常さや効果を審査する目的で、幹部会は、査閲計画を承認する。
 全国書記局は、その場合、査閲官の参加を開始できる。
 
第33条 特別委員の手続き
 全国幹部会は、組合活動を規制する規約、または規定規則の違反、組合費の支払い義務の不履行の場合、あるいは構造の重大な無能の場合には、規約第35条に従った査閲の結果で、あるいは総同盟規約第16条で定めたように、全国CGILの幹部会自身の特別監査を、構造の責任機関のあらかじめの聴取で自主的な証拠調べに続いて、書記局の提案を構成員の3分の2の賛成投票で要請することができる。
 特別監査の結果で、問題の機関は、自動的に失効する。こうして任命されて、失効した機関の権限をもつ特別委員は、規約にかない、規約となる適法性の、つまり、指導の能力や積極的な方針の状況に再び本来的に活動しなければならない。同様に、関係する構造の臨時大会は、その定着から6ヵ月以内に招集しなければならない。
 
第6章 機能規則と管轄機関
第34条 機能規則
 幹部会は、構成員の絶対多数で、指導機関の機能規則を承認する。
 地方幹部会は、全国幹部会が定めた規則に対して諸原則を尊重して、自らの規則を同じく過半数で承認する。
 諸規則の調整や解釈のそれぞれの問題に関して、CGILの全国監査役会の言い渡しを要しなければならない。
 内部規律の管轄機関、あるいは罰則に関するすべてのことに対して、CGIL規約第21条と第26条で決定されたことは有効である。
 
第35条 検証委員会
 SPI-CGILの全国大会は、記名投票によって、検証委員会の5名の正規委員と5名の代理者を選出する。それには最低、組合員歴が10年以上で、信望、自主性、独立性をもち、よく知られている組合員であることを要する。
 検証委員会は、その内部で1名の議長を選出する。
 検証委員会は、全国SPI-CGILの幹部会で承認された適切な規定で規制された機能と方式に従って(全国CGILの幹部会の指示により)、各種組織の手続きや行為の正常性を管理し、場合によっては違法と判断された行為を無効にしながら、SPI-CGILの組合員、または関係機構の請願について処理する。委員会の決定に不服があれば、全国CGILの規約委員会への上告が許される。
 検証委員会の構成員は、幹部会の会議に参加する。
 
第7章 規約の補足と改訂
第36条 現行規約の補足と改訂、および労働組合の解散
 現行規約は、全国大会の招集中に、あらかじめ新案が正確に表現され、構成員の4分の3の同意を得るならば、補足、または改訂することができる。
 同様な手続きは、組合の解散も決定となる。
 さらに幹部会は、その構成員4分の3の多数で、総同盟規約第12条で定められた規定の範囲内で、規約改訂が決定できる。
  現行規約で統制できなくとも、CGIL規約によって言及される。
 
 2006年2月16日,17日,18日のモンテシルヴァーノ(ペスカーラ)で開催された、第17回大会のSPI-CGILの規約本文、および2007年2月19日、20日のSPI-CGIL幹部会で改訂された。

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